大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)1079 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、料理飲食等消費税につき所定の場合に重加算金を

徴収することとしあわせて同税に関する犯則事件は通告処分の対象となることを定

めた地方税法の関係規定が憲法一四条に違反するという点は、地方税法一二八条の

定める重加算金は実質的にも刑罰ではなく、また、通告処分の対象とするほかに重

加算金を徴収するか否かはもつぱら立法政策の問題に帰着すると解すべきであるか

ら、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主

張であり、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年一〇月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

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